2025年07月06日
- メンタルヘルス
【山口でストレスチェックの導入を検討されている企業様へ】

~中小企業・50人未満の職場でも“取り組む価値”がある理由~
「社員数が少ないから、ストレスチェックなんて必要ないと思っていた」
「やってみたものの、結果をどう解釈すればいいのか分からない…」
「制度として義務になっても、結局形だけになってしまうのでは…?」
こうしたご相談を、山口県内の経営者や人事労務ご担当の方々から多くいただいています。
実は今、ストレスチェックを取り巻く環境が大きく変化しています。
2025年5月、労働安全衛生法が改正され、従業員が50人に満たない職場でも、ストレスチェックの実施が義務化されることが正式に決まりました。
この記事では、制度改正のポイントを押さえたうえで、**「なぜストレスチェックが必要なのか」**という本質にも踏み込み、山口県内の小規模事業所でも前向きに取り組む意味をわかりやすくお伝えします。
執筆は、「認知行動療法カウンセリングセンター山口店」。
当センターでは、企業のメンタルヘルス支援にも力を入れており、代表の岡村優希(臨床心理士・公認心理師)は、厚労省の定めるストレスチェック実施者の資格を有しています。
1|2025年法改正で“すべての職場”にストレスチェックが義務化へ
まず押さえておきたいのは、2025年5月に成立した法改正の概要です。
ストレスチェックに関する規定は以下のように変わりました。
区分 | 改正前 | 改正後(2025年法改正) |
対象事業所 | 常時50人以上の事業所のみ義務 | 50人未満の事業所にも義務拡大 |
対象労働者 | 常時雇用されている者 | 事業所規模にかかわらずすべての労働者 |
実施目的 | 精神的負担の把握・対応 | 予防と早期発見の強化 |
施行予定 | – | 2028年前後に段階的施行見込み |
このような法改正が行われた背景には、以下の課題があります。
- 精神障害による労災が過去最多に(2023年度:883件)
- 小規模事業所でのメンタルヘルス支援の遅れ
- 働き方の多様化と孤立感の高まり
つまり、ストレスチェックは、もはや一部の大企業だけの話ではありません。
“従業員の心の状態をどう把握するか”が、組織の継続性に直結する時代に入っているのです。
2|ストレスチェックの役割は「心の変化を言葉にすること」
ストレスチェックと聞くと、点数や偏差で従業員の状態を“スコア化”するイメージがあるかもしれません。
しかし、それは表面的な理解に過ぎません。
本来の役割は、
- 疲れやストレスに“気づく”
- 抱えている不満や不安を“言葉にする”
- それをきっかけに“対話と改善”が始まる
という、気づきとつながりのきっかけをつくることにあります。
▷ 個人にとって
「自分が疲れていたんだ」と気づけるだけでも、対処への一歩になります。
▷ 組織にとって
「どこにストレスの偏りがあるのか」を可視化できれば、改善のヒントが得られます。
3|山口県内の小規模事業所にも“本質的な導入価値”がある
「社員が10人もいない」「パート中心の職場に必要なの?」といった声もありますが、むしろ少人数だからこそ、ストレスチェックの導入価値は高いといえます。
✅ 少人数=変化に気づきやすい
毎日顔を合わせる職場だからこそ、
「最近無理してないか?」と早めの声かけが可能です。
✅ 離職や休職の影響が大きい
1人が休むと現場が止まる。
そうした現場こそ、「予防の視点」が強い力を持ちます。
✅ 対話の文化を育てるきっかけになる
チェック結果をもとにちょっとした面談を行うだけでも、
「この職場は自分を大切にしてくれている」と感じてもらえることがあります。
4|制度で終わらせず、職場を“動かす”ための視点
義務だからやる、スコアが出たから終わり。
それでは、ストレスチェックの持つ可能性を活かしきれません。
山口店では以下のような観点を大切にしています。
① 実施目的を定める
例:離職を防ぎたい/上司部下の関係性を見直したい/社内の雰囲気を可視化したい
② 結果を“対話”につなげる
「この項目、思いあたる部分ある?」と聞くことで、
表面に出づらかった声が拾えることもあります。
③ 小さな改善で終わらせない
「昼休憩の取り方を見直した」など、ちょっとした変化でも、職場の安心感がぐっと変わります。
5|よくあるご質問(Q&A)
Q. 今すぐやらないといけないわけではないのでは?
A. 義務化は“決定”されており、施行は2028年ごろとされています。
今から備えることで、無理のない形で制度を根づかせていけます。
Q. うちのような超小規模事業所でも本当に必要?
A. はい、むしろそのような職場ほど“人の変化が職場全体に直結”します。
少人数であることは、予防的なケアがしやすいという意味でもメリットです。
Q. 高ストレスの人が出たとき、どう対応すれば?
A. 本人の希望を第一に、専門職と連携して進めていくことができます。
全てを会社内で完結させようとせず、外部のサポートを活用するのが自然です。
6|まとめ:制度の先にある、“人を守る職場づくり”へ
ストレスチェックの義務化は、単なる制度変更ではありません。
それは、“働く人を守る視点”がすべての企業に求められる時代になったということです。
認知行動療法カウンセリングセンター山口店では、
「制度の導入が目的にならない」よう、
企業や事業所の皆様とともに、実際に役立つ職場づくりを考えていくことを大切にしています。
まだ制度に着手していない方も、
「話だけ聞いてみたい」という段階でも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。
📍認知行動療法カウンセリングセンター 山口店
- 住所:〒753-0055 山口県山口市今井町4-10 山根ビル201号室
- アクセス:JR湯田温泉駅 徒歩1分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- Webサイト:https://yamaguchi.cbt-mental.co.jp/
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